10/10/19 22:05:55 klwVH+Md0
>>433
そんな小さな条項じゃねえと思うぞ
第23条〔Jクラブの健全経営〕
漓人件費・運営費その他の経費の設定に際しては,当該Jクラブの健全な財政状態の維持に
配慮しなければならず,違反したクラブに対し理事会は必要な措置を講ずることができる.
滷JクラブはJリーグに対し,各会計年度終了後105日以内に次の書類を提出しなければな
らない.
盧当該会計年度の貸借対照表および損益計算書
盪主管した試合およびイベント等の収支明細書
澆JクラブはJリーグに対し,前項の書類のほかにJリーグが指定した書類を定められた
期限までに提出しなければならない.
潺Jクラブは,前2項の書類に虚偽の記載をしてはならない.
潸Jリーグは,いつでも代理人を通じて第2項および第3項の書類を閲覧することができる.
澁Jクラブは経営諮問委員会の調査に協力しなければならない.
澀Jリーグは,Jクラブの事前の同意がない限り,第2項および第3項の書類を第三者に開
示しないものとする.ただし,JリーグおよびJクラブの状況を社会に告知するために,
提出書類に内包された情報を加工し個別のJクラブの運営に支障を来たさない限りにおい
て開示することができる
Jクラブの承認条件を満たしてない
よって除名