11/08/24 07:48:33.46 mWj635gs0
>>745
個人取引はこのスレだけでなくストアでない個人間のオークション取引でも当てはまる。
あんたの言い分を自分なりに書き換えてみる。
そもそも、商いとしての取引ではなくオークションの取引であればどんなものでも古物商の資格は不要ですよ。
(量や明らかに個人使用目的でないなら許可が要るようですよ。ヤフオクならID規制まである模様。)
オークションは古物営業法の対象外です。
(上記のように、対象内のようです。)
自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を
買って持っている場合でも、「事業としてでなければ」許可を得なくてもよい。
(むしろそれをもって「事業」とみなすので許可を得て下さいという文では?)
売った本人か違うのかしらないが、強烈にフォローしてるのID:F8u8oyCQ0さんだけですね。
あと「自己使用~」の文、引用元は警視庁からですから。
文章を曲解させて法律を破ってよい方向に持っていくなんて問題では??
たとえ転売師本人じゃなかったとしても。