11/06/13 15:56:24.02
>>192
いや、争うか争わないか二者選択なんですよ。
関税法 第二款 輸入してはならない貨物
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
【10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科】 未遂も同罪
税関は裁判所じゃないんで、正贋の争いになったら処理が面倒くさいから
今回だけだぞみたいな一筆書かせて開放するだけ。
業を目的でなければ輸入合法というのは大きな間違いです。(購入ではない)
変な無知なオヤジブログにたきつけられてるのなら改めたほうがいい。
ブランド側から最悪民事起こされる危険もあるし。