10/10/30 06:45:14
インターネット掲示板の書き込みで中傷されたとして、立命館大の30代の
男性准教授が、ネット接続サービスを運営する通信会社「イー・モバイル」
(東京都)に、発信者の情報開示を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。奥野寿則裁判官は「発信者に損害賠償請求権を行使するため、開示を受ける正当な理由がある」と同社に開示を命じた。
判決によると、1月23日、ネット掲示板に、同大学の30代の男性准教授が、
女子大学院生との不適切な関係が原因で懲戒処分を受けたとする新聞記事の
コピーと原告のプロフィルが併せて掲載された。別人で原告は処分されていなかった。
奥野裁判官は「記事と個人情報を結びつけることで、処分を受けたとの印象を抱かせている。
損害賠償請求には発信者の特定は不可欠だ」と指摘した。