11/11/27 13:32:56.83 eglJvqfA
相続についてです。
兄弟2人がいて、80歳になる親が兄の方に全資産を一旦贈与(司法書士立会いの下、贈与意思の有印書面も残してある)
してしまった場合、その後いくら親の意思が変わってやはり弟に兄にやった資産を渡したいと言っても、弟は遺留分しか受け取る権利はないのでしょうか?
生前贈与の特別受益は遺留分の計算に考慮することは知ってますが、例えば、親が遺言でやはり弟の方に全て渡すと書いても、もうどうやっても兄からは遺留分以外の贈与した分を取り戻せないのでしょうか?
よろしくお願いします。