11/11/26 01:44:24.79 +bTReaPi
商標法について質問です
中に綿のつまった服を作るとします。
綿は既に持っているものとして、薄い服を二着ユニクロから購入し、
綿を挟んでその端だけ縫い合わせて「綿入り服」を作って販売した場合、商標権の侵害に当たるのでしょうか
商標法第二章の三条の三により当たらないという見方は出来るのですが、
ユニクロの独自製法(布を一度縮ませてから縫製することにより、縮みにくい製品を作る等)があるので、
それが商標権の侵害としてひっかかるということはあるんでしょうか
第二章 商標登録及び商標登録出願
第三条
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、
価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の
場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標