やさしい法律相談Part300at SHIKAKUやさしい法律相談Part300 - 暇つぶし2ch751:無責任な名無しさん 11/11/23 21:16:01.18 raAWne10>>749 賃貸借契約書を見て, 住居侵入を許可する旨の規定がなければ拒否出来る。 所持品検査については,検査の必要性、就業規則、 妥当な方法と程度、制度としての画一的実施があれば 良いという判例が有るけど,住居侵入についてはない。 所持品検査より酷いし,私生活への干渉だから 同意なしで行えるとは考えられない。 まず,どういう理由で家の中に入るというのか, はっきりしろというべきでしょう。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch