やさしい法律相談Part300at SHIKAKU
やさしい法律相談Part300 - 暇つぶし2ch719:無責任な名無しさん
11/11/23 00:21:51.04 raAWne10
>>717
名誉毀損ではあるが,公益目的ともいえるので,
その人が不法投棄の犯人ということなら違法性はない。
つまり賠償責任を負うことはない。

但し、その住所の人が捨てたとは限らないよ。
後,「ゴミ出しやめて」より「不法投棄禁止」が良いでしょ。


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