やさしい法律相談Part300at SHIKAKUやさしい法律相談Part300 - 暇つぶし2ch719:無責任な名無しさん 11/11/23 00:21:51.04 raAWne10>>717 名誉毀損ではあるが,公益目的ともいえるので, その人が不法投棄の犯人ということなら違法性はない。 つまり賠償責任を負うことはない。 但し、その住所の人が捨てたとは限らないよ。 後,「ゴミ出しやめて」より「不法投棄禁止」が良いでしょ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch