11/11/19 23:42:11.34 eydp6g1z
>>592さん
返信ありがとうございます。
友人は詐欺罪で刑務所に入ったこともあり離婚しているので、相続人である子供とは交流が全くなかったことも考えられます。
挙げていただいた判例の事案と似ている状況でもあり大変参考になりました。
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無
の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」
にあたることも考えられるので暗雲がたちこめてきましたが、反対意見もあるようなので一縷の望みにかけるよう父に話してみようと思います。
また判例も読み直してみようと思います。非常に助かりました。ありがとうございました。