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やさしい法律相談Part300 - 暇つぶし2ch592:無責任な名無しさん
11/11/19 22:46:35.64 y3yusp0J
>>590
生活保護を受けていたということであれば
必ずしも放棄が出来ないというわけじゃないですよ
相続人に請求した時点から熟慮期間が経過しそうです。

最高裁昭和59年4月27日
URLリンク(www.courts.go.jp)
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算す
べきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つ
た時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財
産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相
続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無
の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信
ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知
つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきで
あり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常こ
れを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。



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