やさしい法律相談Part300at SHIKAKU
やさしい法律相談Part300 - 暇つぶし2ch590:581
11/11/19 22:31:39.41 eydp6g1z
>>583さん
家裁に問い合わせたのはもう相続放棄や限定承認ができる期間を徒過した9月末の時点だったので、今後放棄されたりする心配はないと考えていました。
問い合わせ時期を明記せずすみませんでした。
友人と父は学生以前からの付き合いで信頼していたとはいえ、高額の金銭を貸すのに保証人を立てなかったのも本当に不注意だったと私も考えています。
返信ありがとうございました。
>>584さん
>>587さん
亡くなってから約10カ月が経過しているのでもう相続放棄も限定承認もできないと私も思います。
>>587さんのおっしゃる通り相続人は債務の存在を知らないために何の手続きもせずにいたのではないかと考えています。
支払い義務がありそうとの助言をいただき少し安心しております。
返信ありがとうございました。



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