やさしい法律相談Part300at SHIKAKU
やさしい法律相談Part300
- 暇つぶし2ch584:無責任な名無しさん
11/11/19 18:51:33.88 V2eL4igm
今は11月、1月に債務者がご他界されたのだから、相続放棄はできないのではないですか?
普通に考えて相続人には支払い義務があると思います。
如何でしょう?
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