11/11/15 20:25:52.60 2TbEjIfd
親の債務の相続についての質問です。
親が借金の保証人になっていたが死後数年たってから
金融機関から相続人である子のところに請求が来た。
相続人は全く連帯保証の件をしらなかった。
一般に相続放棄限定承認すれば3ヶ月以内にすればいいはなしだが
3ヶ月はすぎている。実務においては死んだのを知った日から3ヶ月といことだが
請求が来たときに死んだのを知ったとはいえないのだろうか?
誰もが念のため限定承認をするとは思えず、こういった事例は
あり得ると思うのだが、法律が有効に働かず、実情にあってないと思うのだが。