11/11/15 15:35:01.91 6emNixC+
【名前欄】
みっち
【何についての質問】
内容証明書の請求額と裁判に至った場合に請求額について
【登場人物整理】
私は事務所の借主です。相手方は貸主です。
【何をされた・何をした】
賃貸借契約更新時にトラブルになり退去するに至りました。
【何をしたい】
損害額を相手に請求したいのですが、できる限り裁判までには発展して欲しくありません。
ですので、内容証明での損害金支払い要求は低い金額にて請求し、和解に至らなければ、
訴訟により通常通りの請求額+慰謝料を要求したいのです。
しかし、内容証明に記載した低い請求額と裁判による慰謝料こみの請求額の差異は許されるのですか?
差異がある場合、どの程度まで許されるのですか?
また、「○○日までに下記口座に○○円を振り込み早期解決を図る場合は慰謝料を請求しない」という
書き方は後々弁護士に依頼した場合の不利益になりますか?(請求額が限定されるなど。)
法律に関して無知ですが、よろしくお願い致します。