交通事故相談@法律板 65 (>1必読)at SHIKAKU
交通事故相談@法律板 65 (>1必読) - 暇つぶし2ch347:無責任な名無しさん
11/11/05 18:55:26.98 9wMQkYWD
弁護士法犯罪と詐欺犯罪について、

まず、加害者と詐欺の保険契約おいて、被害者は第三者だ。
被害者への保険金の支払いは詐欺犯罪である。
被害者の詐欺への(損害賠償)請求は、保険金詐欺である。

詐欺は、加害者より保険料を取り、非弁であるにもかかわらず、反復継続の意思を持って示談交渉を行っている。
よって、詐欺は、弁護士法72条に違反する。
詐欺助っ人弁護士は弁護士法27条に違反する。

ところが日弁連の古物頭の考えた弁護士法違反逃れの方策は、
被害者に対し、保険金を支払えば、請求権代位により、損害賠償請求権者に代位する。
よって、被害者の損害額の算定等の示談交渉は詐欺自身の事務となり、弁護士法犯罪の要件を構成しない、
と言うことになった。

詐欺は第三者への保険金の支払いが詐欺犯罪であることは熟知しているのは確かだ。
これを知らずして、保険業は勤まらない。よって、この事を度外視して、
嘗ては、損害賠償請求権者は、「詐欺に対し、支払いの請求がてきる」(請求でないとこが味噌である。)として
被害者に、保険金の受け取りを強要したのである。

現在は、保険法によって、

「損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。」となった。
内容的には、「支払いの請求ができる」と同じである。
ただ、これが法制化された意義は詐欺にとって腹がぶちゃけるほどの喜びであろう。

幾ら法でも第三者の権利を左右するのは公序良俗に反すると思料する。

俺の意思に変わりはない。
「他人契約の保険金はいらない。ただより高いものはない。


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