11/09/16 10:51:44.17 DNDq+7uJ
【相談です】
先日ある弁護事務所から
「A社(当社の下請け)が債務整理手続きを行うことになりましたので
A社の口座でなく下記の口座(弁護士名義)へ振り込んでください。
万が一A社に支払うと破産宣告後管財人から請求されることにもなります。」
という旨の封書が来ました。
裁判所から差し押さえの通知書および管財人の陳述書(?)が来てから
処理する予定だったのですが、
通常の支払期日にうっかりA社にも振り込んでしました・・・orz
幸い組み換え(返金)出来ることになり事なきを得たのですが、
・相手(A社の口座がある)銀行が返金拒否した場合などは、
のちに管財人から請求が来ますか?
・支払日に弁護士口座に振り込むように書いてあったのですが、
封書が来てから2週間ほどたった昨日でも破産手続きが開始
されていないようで(弁護士に確認済み)正式に管財人に
任命されていない弁護士に支払いをしていいものなんでしょうか?
(A社からも倒産する旨の連絡は受けておらず弁護士からの封書のみ)
・支払は裁判所からの通知書および管財人の陳述書(?)が来てからのほうが
いいですよね?
長文ですがよろしくお願いします。
なお、A社とは連絡が取れません。