11/09/06 18:05:06.29 d+kXpjmW
民法735、736条の養親子間について質問です
夫婦A男とB女がいて、A男がX男(単独縁組)を養子に迎えた。
AとBが離婚、AとXが離縁になった場合、BとXが婚姻可能かどうか。という話なのですが…
AX離縁前にABが離婚→BXで結婚不可。(735)
AX離縁後にABが離婚→BXで結婚可能。(736に含まれていないため)
と聞いたのですが、前者の理屈は分かりますが後者がいまいち分かりません。
736に含まれていなくてもこちらも735で禁止されないのでしょうか?