法律ってのは「こう書いてあるからこう」ではないat SHIKAKU
法律ってのは「こう書いてあるからこう」ではない - 暇つぶし2ch2:無責任な名無しさん
11/07/15 18:23:27.76 CxRsVUh8
法律用語を出してくるスレ住人ならより理解しているだろう、、大方周りの速度に合わせた一般
的な速度の場合は「違法性が無い」と判決される事例も多い。
その北海道の事例が全国の事例だという判例解釈で
はなく、重要なのはたとえ速度オーバーでも直ちに違法性は問えないという判例だ。
特に1km/hオーバーの場合は特にだ。
このように違法性が無いという以上、抽象的危険犯か具体的危険犯かは論ずるまでも無い。

板住人は読みかじりの知識だというのがよくわかる。

「制限速度違反ははっきりと黙認していない」と明言していたにしても、次の問題として
確実にに違反していたのかという論議になる。
例えば高精度に測定すると1km/hオーバーであったとしても、そこまで高精度に測定することは
かなり困難だし、メーターの精度の問題もある。
まして車のメーターがアナログメーターなら1km/hオーバーかどうかを判断することが出来ない。
こうなると、故意でもなければ予見も出来ないのだから、犯罪は成立しない。
よって無罪だ。


3:無責任な名無しさん
11/07/15 18:24:16.96 CxRsVUh8
法律をちょっとかじって知った気になっている奴の典型なんだけど、法律というのはその条文に
反すると直ちに違法ではないんだよ。

じゃーさ、人を殺しても死刑になる場合もあれば無罪になる場合もあるだろう。
これが一審、二審で逆転することすらある。
つまり「人を殺してはいけない」という法律があっても、様々な要因で人を殺しても違法ではない
と判決されることもあるわけだよ。
顕著な例としては正当防衛だ。
「○○はダメだ」と書いているから違法だなんて、ド素人法律解釈の典型だ。

でだ、「こう書いてあるからこう」ってなら、1km/hでなぜ無人取締り(オービスや新Hの類)は撮影して呼び出しを
しないのか納得いく説明をしてから、クソして寝ろ。


4:無責任な名無しさん
11/07/15 18:24:57.06 CxRsVUh8
そもそも「法律だから守れ」というのが説得力がない。
法律というのは「こう書いてあるからこうだ」と言ったような解釈が固定されているものではない。
法律に書いてある文章を論理的に「解釈」していく、という作業がある。
だからこそ裁判があり、弁護士がいるわけである。
そして、『行列の出来る法律相談所』からもわかるように、弁護士間でも意見・解釈の食い違いが発生するわけである。

もし「法律にこう書いてあるからこうだ」ということであれば、裁判はコンピューターがやればいい。
いや、「裁判」自体の必要が無い。

「違法性阻却事由」も知らない板住人ばかり


5:無責任な名無しさん
11/07/19 13:52:38.38 QLUMMiCx
罪にならない、罰を受けないというだけで、違法行為には違いないだろ。
違法行為でないなら、そもそも刑事訴訟になることもない

6:無責任な名無しさん
11/07/19 16:25:55.21 UPEIcTBQ
ただの実質的違法性論や可罰的違法性論の話だろ
くだらん

7:無責任な名無しさん
11/07/19 18:13:39.87 KtupyF7K
違法の相対化の問題もあるしな。
不法行為法における違法性(違法性概念の要否にも争いがあるが)と道路交通法違反という意味での違法性の違いもわかってないように思える。

8:無責任な名無しさん
11/07/23 11:18:03.14 1mxAaOub
制限速度1km超過ではなぜ取り締まられないのか、結局誰も答えてない

9:無責任な名無しさん
11/07/23 22:45:16.67 XGS+YjFb
>>8
1キロメートル程度の速度超過では、故意が立証出来ない。特にアナログメーターの場合。
だから費用対効果でやらないだけ。

10:無責任な名無しさん
11/07/23 23:55:49.34 tdDTPCL3
>「暴走とは言えない」という判決が出ている

出典を示せ。

11:無責任な名無しさん
11/07/30 09:43:51.71 HUA50QUI
>>9
ほう、故意でなければ罪にならないのか。
殺人もついうっかりしちゃいました、なら無罪かね

12:無責任な名無しさん
11/07/30 13:26:36.68 D6aOU4SW
>>11
故意犯原則を知らんのか。ひょっとして釣りか?

故意(殺意)がなければ殺人罪は成立しない。常識だろそんなの。
故意がなくても人を死なせたら罰せられるのは,傷害致死罪や過失致死罪といった罪を法律が規定しているから。

だから過失犯の規定がなければ,故意がなければ無罪。
例えば,器物損壊は故意犯のみで,過失による器物損壊は無罪。
民事上の責任は発生するけど,それは違法の相対化の問題。

そして,過失による速度超過は道交法上処罰の対象じゃない。



13:無責任な名無しさん
11/07/30 13:57:54.00 A/SILEKs
半可通


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