やさしい法律相談Part296at SHIKAKU
やさしい法律相談Part296 - 暇つぶし2ch137:無責任な名無しさん
11/06/30 21:07:46.14 rxRIma7O
>>135
被害届には捜査義務は無い。なので届けは比較的簡単に受理される。
さらに言えば捜査義務がある告訴受理でも、氏名不詳で受理は可能。
受理番号聞いてるなら、それを照会すれば取り下げられたかどうかわかる。
番号知らなくても、警察に電話して事情話せば教えてくれると思うが。





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