11/09/04 02:29:37.55 G/HYbo9B
>>913
なる場合とならない場合がある。
例えばだが
査定協会等第3者期間が修理費を10万円と算出したのに保険会社が5万円しか認めなかったとする。
民事裁判になればまず負けるし、万が一公判の場合は不利となってしまうので加害者が5万円を臨時に払うことはある。
逆に第3者機関が10万円と算出し加害者が支払い、保険会社が10万円と算出して併せて20万円を搾取するのは
詐欺にあたる可能性があるが、時差によるもので故意ではないと主張すればあり得ない話ではないので返金すれば
詐欺に当たらない可能性が高い。
大事なことは保険会社が算出した金額=法的に算出する金額ではないのは頭に入れたほうが良い
保険会社の言う事を鵜呑みにすると痛い目にあうことが多々ある。
それにしても加害者側が強く言えばそれだけ自分に返ってくる可能性が高いが・・・
過失無しの場合、俺だったら徹底的に叩くし、実際叩いたからなw