11/08/29 07:36:39.46 Hd63hIhl
>検察審査会の判断
>被疑法人は、前記事故加害者との間に自家用自動車総合保険契約を締結していたものであるが、同保険約款第1条及び第2条には、
>被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑法人が支払い責任を負うとされている。
>よって、被疑法人から賠償債務を支払うとの連絡をしたことは、正当な債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。
>もとより、同約款第5条及び第7条には、被疑法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格がなくても示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、本件は、申立人の主張を前提にしても、犯罪を構成せず、罪とならない。
保険金詐欺(保険金を支払った)を犯せば、弁護士法犯罪を構成しないと書いてあるが、
保険金詐欺を犯したとは書いてありません。つまり、保険金を支払ったとは書いてありません。
「支払い責任を負うとされている」と書いてありますがな。
詐欺保険屋は良いことを言うな。見直したぞ
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>『書き込まれていることはすべて本当のことの筈』
>な~んておめでたい考えをもってはいけません。