11/08/13 09:41:50.37 k/TVGDuN
>>509
交通事故系の公判を知っていれば常識なんだけれどさ
事実に相違が無ければ(大抵無いけれど)
判事は、示談の有無の確認、していない場合は示談を薦めてくる・・・
(死亡公判以外は公判一回目には大抵示談できていない。)
そこから弁護士は被害者に示談金を支払う交渉をしたり、
拒否された場合は交通贖罪寄付等を加害者にさせたりする。
金額は事故の程度と罰の程度(例えば罰金刑にしたい)とかによるから
なんともいえないが、少なくとも10万円単位のお金が動く。
贖罪寄付に効果があるのか正直わからないがなw
君とは違い法律系庶務の人間なんでね 保険屋系でもないよ
もう少し交通事故の公判について勉強しようね