11/08/01 08:12:58.38 HuN+eoMA
>>346
①仕事云々に慰謝料は関係しないのが基本。
なお減給の場合は休業損害となります。
慰謝料は通院日数により決定します。
まれに葬儀に間に合わなかったとかでは取れる場合がありますが・・・
特殊な場合と考えてください。
ゴルフコンペは、予約していた分、レッスンについてはその料金は請求できますし
裁判上認められることが多いのです。しかし慰謝料?には影響しないはずです。
(私の場合は物損から支払いがされていました。会社によって違うかもしれません。)
②一般的にあなたの言うとおりだと思いますが、残念ながら加害者は違ったということでしょう。
納得できない場合は必ず厳罰に処理をお願いしておいた上で、1ヶ月程度通院してから
診断書を検察に再提出するしかありません。相手はその時点で罰金+免停により近くなります。