11/07/21 14:52:45.27 WFvz2tma
>>243
俺は非弁という言葉を知ったのはそんなにふるくない。
弁護士法72条に違反する行為を非弁行為というののだとな。
具体的には
1.弁護士でないものが
2.報酬目的で有料で
3.反復継続の意思を持って
4.他人の法律事務(示談等)
を取り扱うことだな。
>任意保険会社が加害者の委任状なしに自賠責の金額を提示する行為
任意保険屋(営利非弁、業として)が加害者の委任状なし(他人)に自賠責の金額を提示(法律事務取扱)する行為
と言うことになるのかな。
ちなみに、詐欺保険屋の提示額は自賠責の金額ではないよ、損害賠償金額の提示だな。
損害賠償金額が賠償金でなく保険金であるところに詐欺なのだ。
詐欺保険屋が自賠責の金額を提示することはない。自賠責基準に基づく詐欺保険金額である。
なぜなら自賠責保険金の請求をしていないであろう。
詐欺保険屋はただの第三者だから、騙すとかごまかすと改善の話だ。
詐欺保険屋と被害者が示談をし加害者の追認がなければ有効にならない。
加害者が追認を拒絶すると言うことはあり得ないから、被害者と示談できるなら何でもありだわな。