11/03/21 10:37:47.73 NBfvEjgt
>>107
>08年に詐欺で起訴された人物
債務不履行と詐欺の区別の基準は、最初からだまそうとしていたかどうかによる。
故意については、同種の前科によって立証することが許されているから、
前回の場合と今回の場合とが客観的に同一である場合には、金額の多寡にもよるが、
上記の記述が事実であるとすれば、被害届を出せば、たぶん警察は詐欺罪で
立件するであろう。
懲りない者に対しては、見つけ出して、警察に突き出すと言って、弁済を
迫るしか方法がない。