10/10/27 21:20:12 wHHVfwRN
【当事者】妻(私です)
【離婚したいのはどちらか】夫
【離婚したい理由は何か】 愛人と結婚したいそうです
【別居中か同居中か】 同居中です(ただし、週末は夫は外泊しています)
【今回質問したいことは何か】
今月頭に、夫に半年前から愛人がいたことがわかりました。
愛人と結婚したいので離婚してほしいと言われ、離婚に応じるつもりはないと伝えました。
すると次は、では別居したいので生活費をくれ、と言われました。
お金の管理はすべてわたしが行っていました。
・主人の年収は税込みで600万前後、私の年収は税込みで150万前後
・子供は二人でいずれも成人・独立済。ただし下の子の教育ローンがまだ残っています
・家賃、車・教育ローン、光熱費、生命保険など月々の支払いがあります
・夫の不貞が発覚するまで、家庭は円満でした
(少なくても法的に「婚姻関係の破綻」とみなされるような状態ではありません)
・主人には月々4万円、それとは別に会社での飲み会やお昼代などを渡していました
・私の口から「出て行け」などと言ったことはありません
上のような条件でも、主人に生活費を渡さなくてはいけませんか?
不貞がわかってショックでしたし、その後の開き直るような態度に失望してしまいました。
短絡的に離婚という結論を出すつもりはありませんが、
一度別居してみて冷却期間をおくのもいいかもしれない、と考えています。
けれど、渡した生活費を持って女性のところに転がり込むのだ、と思うと・・・・
月々手渡していた4万や飲み会代は今までどおり渡すつもりです。
それだけではいけないのでしょうか?
別居しても向こうは女性の家に転がり込むと言っていますから、家賃等はかからないはずです。
相手の女性には小さなお子さんがいて大変なんだそうですが、
それは私には関係のないことですよね。
年収の低い側が有責で婚姻費用分担請求した事例はかなりあったのですが、
年収の高い側が有責という逆のパターンがなかなか見つからなくて・・・・
アドバイスいただけますでしょうか・・・・