10/10/19 14:31:47 6omRG7EI
>>169
前段
離婚慰謝料は請求可能 証拠によっては、結婚前からの不貞行為により婚姻破綻したとして
配偶者と、相手男性に慰謝料請求も可能。
証拠は決定的なものでなくても、推認できるものであれば、請求は可能なので
自分で判断せずに、弁護士に直接見せて判断して貰うこと。
後段
結婚費用(結婚式費用、婚礼家具、家電購入費、新婚旅行費用等)は、
相手配偶者が婚姻時に婚姻を継続する意思がなかったとまでは通常は証明できないので、
負担は半分ずつ。祝い金も半々。
無駄な結婚費用を払わされた悔しい気持ちは、精神的苦痛慰謝料に上乗せして請求しなさい。
・・・と、裁判所は言うと思うが、君の場合、相手が離婚したいと言っているんだし、自分の責任を認めているなら
君が払った結婚費用を全額請求してみてもいいんじゃないかと思う。払ってくれればそれでよし。
なお、相手の男性に結婚費用の請求はできない。