10/07/16 04:19:39 mjzW/ok5
>>54
金銭消費貸借契約は返還の合意、弁済期の合意と金銭の交付があれば成立するから
借用書があってもなくても期限が来たら返還請求できるよ
借用書は貸した借りてないみたいな問題になって裁判になった時に
証拠として問題となってくるもの
市販されているようなフォーマットで(こうでなければならないというのはないけど)
借りた人の署名捺印があった方が信用性が高いということになるだろうね
心配ならもう一度ちゃんとしたものを書いてもらったら?
やりとりを録音しておくとか