やさしい法律相談Part286at SHIKAKU
やさしい法律相談Part286 - 暇つぶし2ch520:無責任な名無しさん
10/08/07 13:48:20 2BvMn5AR
>>507
商号の使用に関してどのような契約がされていたかが問題となる
金銭を支払って使用していたような場合は債務不履行になる可能性も

商号を貸していた方は名板貸人としての責任を負うわけだから(商法14条)
信頼関係がなくなったら商号を使わせたくないという気持ちになるんだろうね
名板借人は信頼関係の回復に努めるしかない


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