10/08/06 08:05:58 4RVya1VS
市の管理する幅一メートルほどの未舗装の公道(里道)に関して
往来妨害致傷で告訴状を書いて警察に提出に行ったのですが
現状で告訴人の家族と被告訴人の親族の3世帯が通る程度の道では
公共の用に供する道ではないと言われて受理を拒否されました。
福岡県警が作成した「擬判例・・・・」とかいう質疑事例を書いてある本を見せて、
そこに「単に個人が私用に供するに過ぎないものは、付随的に他人が通行することが
っても、公共性が認められないことから、本罪(往来妨害罪)の陸路には当たらない」と
書いてあるからだと主張します。
で、この場合、訴状の受理義務に反していないのか
公道じゃないという警察の解釈は正しいのかおしえてください。