10/07/15 09:18:16 d0GOuBGh
相談させてください。
事態が複雑なので、質問に関する部分を抜粋します。
・AはBに犯罪を指示した
・Bは実行したが逮捕された(執行猶予)
・BはAに「おまえのせいで捕まった」とAに損害賠償請求で提訴
いまはAが私に助けてくれ(裁判費用を貸してくれ)と言ってきてます。
訴状を見せろとAに言ってますが「自宅にあるが家に帰れない
事情があるので持って来れない」とのこと。
で、質問ですが
犯罪の実行犯が、それを指示した人間に損害賠償請求など
できないと思うのですが、裁判所はこんな訴えでも受理
するものなのでしょうか?
たぶんAは私にウソをついてるのだと思いますが
確信が無いので質問させていただきました。