10/08/02 20:21:01 h6x4zIL2
今話題の野球賭博ですが、
毎年、年に一度だけ、夏の甲子園大会の優勝校を対象にした2000~5000円程度の金銭の賭けは
法で定める「一時の娯楽に供する」にあたりますか?
争点は「年に一度」という点と
それを「毎年」しているという点だ思います。
あと、それが行われている事実を知っていて他者に隠す、警察に報告しない行為は共犯のようになってしまうのでしょうか?
例えば、賭博をしている事を知っていて
「知らない」あるいは「していない」と答えて賭博者をかばう行為や、
事実を知っていてあえて警察に言わないと宣言した場合など。
よろしくお願いします。