10/08/02 01:06:48 xiHmhOmB
いやいや
この場合の内容証明は意味があると思うよ
後で所有者が「勝手に処分した!」とか言い出したときに
所有者に撤去要請していたということの証明となる
配達証明付きで送れば相手が受け取ったかどうかわかるし
それである程度相手の意思を推測することができる
撤去要請されたのにそれを無視して他人の私有地に放置するとなれば
所有権放棄したとみなされても仕方ないでしょ
前者には損害賠償等も含めて強く請求して、後者の方は所有権放棄してくれれば
こちらで撤去しますよってことでいいんじゃないかな