やさしい法律相談Part286at SHIKAKU
やさしい法律相談Part286 - 暇つぶし2ch387:無責任な名無しさん
10/07/31 17:02:01 RIMvSL+g
>>378
二重譲渡で実際の譲渡と登記の先後で争って登記の先が勝つのは、その譲渡が相次いで行われた場合だよな。松山での判例でも。
何年も前に譲渡を受けて実際に占有をしていたとするなら、先に譲渡を受けた未登記の相談者はその立証の責は負うものの争う価値ありなんじゃないの。
URLリンク(www.loi.gr.jp)


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