やさしい法律相談Part286at SHIKAKU
やさしい法律相談Part286 - 暇つぶし2ch347:無責任な名無しさん
10/07/29 21:08:34 nBkldZRy
>>346
ありがとうございます。
自分でも調べてみたのですが、労基法106条の「労働者への
周知義務」違反にはならないですかね?
就業規則は読んでも見てもいないですし、どこかに置いて
あるというわけでもありません。

解雇された人はとても優秀な人なので、私たちの部署
としては何とか解雇以外の寛大な処分にならないか?
と皆で考えているところです。



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