やさしい法律相談Part286at SHIKAKUやさしい法律相談Part286 - 暇つぶし2ch347:無責任な名無しさん 10/07/29 21:08:34 nBkldZRy>>346 ありがとうございます。 自分でも調べてみたのですが、労基法106条の「労働者への 周知義務」違反にはならないですかね? 就業規則は読んでも見てもいないですし、どこかに置いて あるというわけでもありません。 解雇された人はとても優秀な人なので、私たちの部署 としては何とか解雇以外の寛大な処分にならないか? と皆で考えているところです。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch