10/07/29 20:08:16 nBkldZRy
会社の同僚が明日付けで解雇となりました。
理由は他の社員との喧嘩で手を出したことです。
相手に特に怪我はありません。
就業規則に明記されているとのことで問答無用でした。
しかし、私も含めて殆どの社員がその就業規則を読んで
いません。就業規則は社員が読んでいなくても効力を
有するのでしょうか?
また、解雇通告をされた際に、残っている有給休暇を
申請したところ「有給休暇は認められない」と言われ
たそうです。解雇の場合は残っている有給休暇を使う
ことは出来ないのでしょうか?
以上2点について、お詳しい方がいらっしゃいましたら
教えて頂けないでしょうか?