10/07/29 02:37:46 Hdmnyk8X
>>317
五年間も占有しているという前提を前になにゆえ民177を考量するのかわからんね、www。
登記に公信力が認められていない以上、かかる二重譲渡事案で所有権の帰属につき『実際の所有権移転の早かった方より登記の早かった方』に軍配があがる場合というと、
その二重譲渡契約の時期が互いに接近していて、当該不動産に他の占有がなかったか、あるいは占有者がいたときはその占有者の占有権原が登記名義人からの所有権移転以外で
ある旨確認したことくらいは挙証出来なきゃならんだろう。
登記義務を意思の如何は別として懈怠したのは旧所有者たる登記名義人、あまつさえさらにそれを二重譲渡。片や不動産の売買には欠くべからずの重要事項の確認を懈怠しながら当該不動産を買い受け登記に臨んだ慌て者(善意であったとしても)。
占有者たる真の所有者は登記の権利を行使しなかったに過ぎない。実務ではこんなところ。