やさしい法律相談Part286at SHIKAKU
やさしい法律相談Part286 - 暇つぶし2ch304:無責任な名無しさん
10/07/28 12:46:08 QXmz9GOC
>>297
控え云々はともかく、契約書に署名捺印したのか?
あるいは注文書にとどまった状況なのか?

後者であるとするなら、ローン会社の事前審査を経ているわけだし、僅か一万円では手付金と解するには拡大が過ぎる。ふつーに『いらん』と断って差し支えない状況に思われる。

仮に、契約書に署名捺印していたのなら、その撤回には相応の費用負担はやむを得ないところ。


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