10/07/25 23:17:19 RwGrsn3o
数日後、そのタクシー会社の営業部長から、
「くだんの運転手が、客の忘れ物をなくしてしまいました。
落とし主は、携帯電話をすぐに変えたので問題なかったようですが、
運転手が、おたくとトラブルになった直後になくしたと話しているので、
落とし主には、おたくの電話番号を伝えておきました」
という連絡がありました。
「なぜうちの電話番号を第三者に勝手に知らせるのですか?個人情報保護法違反ですよ」
と言っても、難しいことはわからないという反応。
さらに、
「運転手は状況を覚えていないようなので、落とし主にはおたくが事情を知っていると話しました」
とまで言ってきたのです。
一応、警察に問い合わせて真偽を確認したところ、
落とし主は、タクシー会社から
「第一発見者とのトラブルの後になくしたので、第一発見者が持ち去ったのだと思う」
という話を聞いて警察にもそのことを伝えた、と判明。
警察の方からは「証拠もないし被害もないので遺失物届だけ受理した」と言われました。
要約すると、
タクシー会社が、客の遺失物をなくしてしまったので第一発見者に濡れ衣を着せた
さらに、第一発見者に無断で、落とし主に第一発見者の個人情報を漏らした
ということなのですが、
タクシー会社に対してどのような対応をすべきでしょうか?
民事で争うことになるのでしょうか?