10/07/25 22:49:14 wteB/FHv
>>246
殺人などは別ですが、軽い傷害罪くらいであれば、示談が成立するかどうかが刑事事件の結果を大きく左右します。
なので、普通は加害者が示談を成立させようとします(つまり、民事裁判にはならずに、話し合いで損害賠償金額が決まるケースが多いと思います。)。
このように示談が成立する場合には、刑事事件しか裁判になりません(さらに、示談が成立した場合には刑事事件も起訴猶予になることもあると思います。)。
なお、示談が成立した場合には、さらに民事裁判で重ねて損害賠償を求めることは通常できません(示談の際に、清算条項というのを入れるからです。)。
但し、示談が成立しなければ、被害者は当然民事訴訟で損害賠償を求める権利があり、おそらく裁判を起こすと思います(勝っても絶対にお金を取れないような相手でなければ。)。
この場合、刑事裁判と民事裁判は全く別個に進みます。判断する裁判官も全く別の人になります。