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任意保険屋は、単独行為として、被害者と示談交渉を被害者に和解契約を迫るも破談。もしくは拒否される。
任意保険屋の仲介で、加害者は弁護士と代理人契約を結ぶ。
これは任意保険屋の弁護士法違反であるが、あえて、弁護士費用を負担することによって、報酬目的を薄めた。
費用の負担は保険料が原資の保険金だ。ここでも保険金を第三者に支払っている。
しかし、此は営利事業の一環であるから、報酬目的に違いあるまい。
また、この場合も、弁護士の営利示談屋権を取得するのか。
任意保険屋の助っ人となった弁護士は任意保険屋の和解契約内容を持って被害者に和解契約を迫る。
此は当然に成立しない。
助っ人弁護士は、公平な第三者機関立ち会いの下話し合いを行いたいと、調停を簡易裁判所に調停申し立てをする。
相手方は、調停官の聞き取りに際し、申立内容は全て、任意保険屋の作成によるものであり、医療費の任意保険屋の支払いは拒否した。
当然、医師にも、任意保険屋はこないとつげ、同意を得た。損害賠償請求は賠償責務者以外に行わない。等々の話をした。
任意保険屋は、代理権を有せず、示談交渉をしたのであるから、弁護士法72条に違反する。営利非弁は明らか。
代理人弁護士は任意保険屋の助っ人行為により、弁護士法27条違反すると申し立てた。
これらにより、話し合いは行われず、不成立となった。(弁護士どもの「不調」という言葉は裁判所の文言にあるのか)
とりあえずここまで、続きは後。