11/02/06 09:37:11 e1B+/XzT
>>768
だから、お前はなんで自分の都合のいいとこだけ抜き出すんだ?
無権代理の説明をするために、便宜上当てはめた文章だろうよ。
その後の質問に答えてないだろう。
第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、本人(契約者)がその追認をしなければ、
本人(契約者)に対してその効力を生じない。
保険会社が勝手に弁護士と委任契約したのか?
>弁護士が加害者代理人になるには、被害者が認めなければだめあるね。
>これは法であって、お前の掟とは違う。
だから、その法とやらがどこに記載されているのよ?
どの法だ?
民法113条じゃないことは>>736で論破してるからな。