11/02/04 23:13:31 XNe+Oxb6
あぁ・・・せせら笑ったのがお気に召しなかったわけね。
それでは改めて
弁護士は加害者と代理契約を結ぶのであって、そもそも被害者に対しては何の効力もない。
だから、そもそも113条の規定によるまでもなく、効力は生じないのである。
そもそも、弁護士は被害者との委任契約をするわけではなく、被害者の代理人としてし契約する意思は端からないわけです。
弁護士はあくまで加害者の代理人として委任契約をするわけであって、加害者に契約の意思(もしくは「追認」)がある以上は弁護士との委任契約は有効と解されるわけです。
もちろん、この場合の追認というのは、「保険会社が選定した弁護士」という意味合いであって、113条における「他人」というのは「弁護士」のことであり、「被害者」のことではない。
つまり、契約者が保険会社が選定した弁護士に対して「追認」し、他人である「弁護士」に追認の意思を伝えれば代理人として成り立つ問題であり、法律上の無権代理の問題はクリアされるものである。
さて、反論はいかに?