11/02/04 14:32:15 XNe+Oxb6
さて、バカに無権代理について、もう少しわかりやすく説明してやるか。
AがB所有の土地をCとの間で売買契約をしました。
しかし、AはBに対して代理人として依頼していないので、売買契約はその効力は生じません。
これを条文に当てはめると。
>
>第百十三条 代理権を有しない者(B)が他人(A)の代理人としてした契約(売買契約)は、
>>本人(A)に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
この2項については、追認によりBを代理人として承諾したとしても、Cに対しても代理人Bを認めたとしなければ、売買契約を有効とすることができない。
という条文になるわけだ。
で、これを踏まえて考えると?
>>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
関係性は保険会社=B 契約者=A 弁護士=C
わかるか?被害者は条文にはどこにも関係しないということが。
だから、被害者には加害者と弁護士との契約に関して、無効にする権限も法的根拠も何もない。