11/02/04 14:06:24 dyx/gSIT
>訴訟要件を満たしていない場合、に訴訟は不適法として却下されることになるが
この通りだが、何かご不満でも。
任意保険屋の示談代行は、保険金の支払いの請求をしなければ、弁護士法72条違反する。
証拠は全て、任意保険屋の取得したものであり、任意保険屋の示談内容の確認を求めるものである。
よって、原告の主張は全くなき訴えである。よって、不適法である。
なお、訴訟代理人にあっては、任意保険屋の助長をするものであり、当然に、弁護士法27条に違反する。
これまた、不適任の訴訟代理人である。
裁判所におかれまして、却下がしかるべきと、思料するものである。
>お前自身の犯罪を
俺の犯罪?はて、何か犯しましたか?
過大な請求をしたと訴状には書いてあったかな。これは、任意保険屋には俺は一円も請求したことはないので保険金詐欺にはならない。
保険金詐欺をしようとしたのは、任意保険屋の方だな。賠償金支払いますよと言って、保険金を支払おうとしたではないか。
ほかに何かあるか。