11/02/03 22:05:47 WLhEwrNQ
まだわかってないのか、このバカは・・・
加害者の弁護士の委任契約を無効にできる権限も法的根拠も被害者にはない。
ただ、被害者は加害者が委任した弁護士と交渉する義務はないということ。
こんなことは法律以前の問題。
「俺は加害者本人としか交渉しねぇ!」という権利は誰にでもあるというだけ。
交渉しないのは勝手だが、加害者と弁護士の委任契約は無効ではない。
だから、弁護士が必要に応じて、調停や裁判という法的手段を使う。
場合によっては、直接架電・面談禁止の仮処分申請をして、被害者が加害者に直接交渉することを禁じることもできる。
いい加減理解しろよ。