11/02/03 18:38:48 F+E3aqnU
663 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 16:29:09 HTtwmV+6
>>662
代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。
因みに、俺は無免許ではなく、むしろ免許皆伝なのだ。実際の訴訟では、君みたいなのが
解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
664 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 17:49:59 F+E3aqnU
>解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
債務不存在訴訟では、負けても勝っても
保険屋が保険金を支払うのだから、この支払いは簡単に拒否でできる。
供託は無効だ。支払い義務があろうが無かろうが、請求無き支払いはないのだ。
何遍も言うが、任意保険屋の示談交渉は、弁護士法72条に違反するのだ。
保険金を受け取らないのであるから、代位取得は不可能だな。おかげさまで、保護私法違反要件は構成するのだ。
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。
これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。