11/02/03 12:57:56 HTtwmV+6
>>657
>つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
>相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
>つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる
依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
被害者が代理人との交渉を拒否するのは自由だが、弁護士が代理人であること自体は争いようがない。
この場合、弁護士は、任意の交渉が事実上できないので、加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
被害者は、調停であれば、不出頭で、拒否を貫くことは可能で「調停不調」で終了することになる。
この場合、弁護士は当然ながら、事案処理のため、被害者を被告として訴えを提起することになる。
訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
確定すれば、もはや、被害者(被告に)争う余地はなくなる。その確定内容に従って、被害者に受領を催告し、受領拒絶されれば
供託する。これで、完全に終了。弁護士の職務はまっとうされたことになる。
以上のケースのような被害者は、例外的である。どこかでまともな話をすれば済むことなのだ。