11/02/03 09:01:37 F+E3aqnU
>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
これは、保険屋が、弁護士が契約者代理人となることを契約したとのことだな。
うんで、契約者が追認したら、弁護士ははれて、契約者と委任契約を結んだことになるな。たしかに、
つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる。