☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 3at SHIKAKU
☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 3 - 暇つぶし2ch632:無責任な名無しさん
11/02/02 18:51:09 pJMgt3NL
>>631
いっぱい問題がありすぎて、何から言っていいのやら。

賠償金を供託した?
これは無効だ。なぜなら、賠償金も請求しなければもらえないのだ。(保険金と同様)
つまり賠償金も供託の必要はないのだ。請求があれば払えばよいのだからな。

支払いされた保険金をでは、保険金を供託したのかな。これは無効。先に述べたとおり。

加害者が保険金を受け取ったら、その時点で、少なくとも、保険金ではない。
ということは、被害者に対して、賠償金は支払ったが、損害賠償額(保険金)は支払っていないと言うことになる。
この後の展開は、もうおわかりだろうな。
任意保険屋の示談交渉、つまり、被害者の損害額の確定行為は弁護士法72条に違反する。となる。

弁護士が、加害者(契約者)名義で、賠償債務として、供託が無効であることを知りながら、あえて供託をした理由が見えてこないか。



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